川口市の子ども医療費支給制度は、出生から18歳の年度末までの子どもの、保険が使える通院・入院の医療費を市が支給する制度です。埼玉県内の医療機関なら、受給資格証と健康保険証を出せば窓口の支払いは原則ありません。ただし、1か月の自己負担が医療機関ごと・入院と通院ごとに21,000円以上になったとき、受給資格証を出さなかったとき、夜間など通常の診療時間外に受診して医療機関から支払いを求められたときなどは、いったん窓口で払って、あとから申請します(2026年10月時点、市のページの更新は2024年12月2日)。
窓口で払わなくてよい場合と、払う場合
| 受診するところ | 窓口の支払い | そのあとの手続き |
|---|---|---|
| 埼玉県内の医療機関(受給資格証と保険証を提示) | 原則なし(例外あり) | なし |
| 1か月の自己負担が、医療機関ごと・入院と通院ごとに21,000円以上 | あり(月の初めの分から支払い) | 医療費支給申請書を出す |
| 受給資格証を出さなかったとき | あり | 医療費支給申請書を出す |
| 夜間など通常の診療時間外で、医療機関から支払いを求められたとき | あり | 医療費支給申請書を出す |
| 市外の柔道整復(整骨・接骨)、鍼、灸など/訪問看護 | あり | 医療費支給申請書を出す |
| 埼玉県外の医療機関 | あり | 領収書と医療費支給申請書を出す |
受給資格証は、必ず健康保険証などといっしょに医療機関に見せます。受給資格証が手元にないときも、いったん医療機関で払って申請すれば、あとで市から振り込まれます。
市の「子ども医療費支給申請について」には、「夜間や休日の救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるのが主な目的」と書かれ、平日の時間内の受診、夜間や休日の急な病気はまず救急電話相談を使うことがお願いされています。川口市の暮らしの記事は川口市の記事一覧にまとめています。
払ったあとの申請のしかた
- 川口市内の医療機関: 窓口で医療費支給申請書にその場で記入して、そのまま医療機関に出します
- 川口市外の医療機関: 受診の翌月以降に、医療機関が出した領収書を医療費支給申請書(医療機関、受診月、通院か入院かごと)にまとめて貼ります。申請書の医療機関記入欄に書いてもらったものでも申請できます
- 出し先: 川口市役所の子育て支援課、各支所、駅前行政センターの窓口に持っていくか、申請書をダウンロードして子育て支援課へ郵送します
- 領収書には、受診した人の名前、診療年月、保険点数が必要です。内容に不備があると、支給できないことがあります
- 振込は、通常は約2か月後、入院の場合は約3か月後です(確認が要るときはさらにかかります)
家族なら、資格の登録も医療費の支給申請も、だれでも手続きできます。窓口には運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持っていきます。
支給されないもの
- 保険外の医療費(健康診断、予防注射代、薬の容器代、入院時の室料差額、診断書料、医薬品の特別の料金など)と、入院時の食事代
- 幼稚園・保育園・小学校・中学校などで入る災害共済が使えるもの
- 交通事故など、第三者の行為によるけがや病気の医療費
2024年(令和6年)10月から、ジェネリック医薬品があるのに先発医薬品を希望すると「特別の料金」がかかる場合があります。この「特別の料金」は子ども医療費の対象外で、申請できるのは、これを除いた自己負担額です。付加給付や高額療養費が適用されたときは、その額を引いて支給されます(加入している保険組合に確認します)。治療用装具(コルセット、小児弱視などの治療用眼鏡)、海外で受診した医療費、10割を自己負担した医療費は、一部が対象になりますが、申請のしかたが通常と違います。
去年(2025年)までと、いま変わっていること
市のQ&A(2021年4月更新)には、制度の広がりが次のように書かれています。
- 2022年(令和4年)10月診療分から、医療機関・薬局での自己負担なしの窓口無料化が、それまでの市内だけから埼玉県内に広がった
- 2023年(令和5年)10月診療分から、川口市と現物化の協定を結んだ柔整・あはきも現物給付の対象になった
- 2024年(令和6年)10月診療分から、18歳年度末までの子どもの医療費が支給対象に加わった(それまでは中学校修了前の15歳年度末まで)
小学校に上がる前の子どもの受給資格証(ピンク色)は、小学校入学前の3月31日までが有効期間です。翌年度に小学校へ入学する子どもには、入学前の3月中に新しい資格証が郵送されます(申請は不要)。小学校入学の直前に転入した人、ピンク色の資格証がない人、生活保護・ひとり親家庭等医療費・重度心身障害者医療費の資格がなくなった人などには届かない場合があり、そのときは窓口で手続きします。
資格の登録と、届け出が要るとき
子ども医療費を使うには、あらかじめ資格の登録が必要です。出生・転入のときは、その翌日から15日以内に登録を申請します(里帰り出産など、やむを得ない事情ですぐに行けないときは、申請できる状態になった日の翌日から15日以内)。登録の申請書がそろってから、1〜2週間ほどで受給資格証が郵送されます。まだ申請していないと、申請日からの資格開始になる場合があります。
- 加入している医療保険が変わったとき、氏名・住所が変わったとき、登録口座を変えたいとき: 子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届(電子申請もできます)。保険が変わっても受給資格証の内容は変わらず、新しい資格証は送られません
- 市外へ引っ越したとき、生活保護や重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費の受給で資格がなくなったとき: 同じ届(電子申請はできません)。資格証は子育て支援課に返すか、破棄します。転出後に川口市の資格証を使って受診すると、返金が必要です
- 受給資格証をなくしたり破損したとき: 子ども医療費受給資格証再交付申請書(電子申請もできます。窓口か郵送で、到着から1〜2週間ほどで郵送)
- 登録している保護者(口座の名義人)を変えたいとき: 現在の保護者が直筆した喪失届と、新しい登録申請(電子申請はできません)
ひとり親家庭等医療費を受給している子どもは、小学校に上がる前は子ども医療費、上がったあとはひとり親家庭等医療費を使います。重度心身障害者医療費の認定を受けると、そちらが優先で、子ども医療費の資格証は返します(市のQ&Aより)。
問い合わせは、川口市の子育て支援課手当係(048-258-1113。電話は8時30分〜17時15分、窓口は9時〜16時30分。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く)です。
出典: 川口市「子ども医療費支給申請について」/川口市「よくある質問(子ども医療費)」/川口市「子ども医療費支給制度について【令和6年10月~】」(資格の登録の期限。いずれも2026年10月10日に確認)
アイキャッチ: AIで作成したイメージ(ぬいぐるみと聴診器。実在の施設ではありません。文字を加工)
