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川口市のひとり親家庭等医療費は18歳年度末まで|相談・申請は市役所の子育て支援課だけ、現況届は毎年11月

川口市のひとり親家庭等医療費は、18歳になった年の年度末までの子ども(20歳未満で一定の障害がある子どもを含む)と、その子どもを育てている母・父・養育者の、保険が使える医療費を市が支給する制度です。あらかじめ受給資格の登録が必要で、相談と申請は川口市役所の子育て支援課だけで受け付けています。各支所と駅前行政センターでは、相談を受け付けていません(2026年10月時点、市のページの更新は2025年1月1日)。

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だれが対象か

次のいずれかにあてはまる児童と、その児童を監護している母または父もしくは養育者が対象です。

  • 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害にある児童
  • そのほかの理由で父または母がいない児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

生活保護を受けている人や、子ども医療費・重度心身障害者医療費の支給を受けられる人などは対象になりません。申請者が婚姻しているとき(内縁関係や、同じ住所に異性の住民登録がある場合を含む)、児童が児童福祉施設や少年院などに入所しているとき、児童が里親に預けられたときなども、支給を受けられません。細かな要件がほかにもあるため、状況によっては対象にならないことがあります。

所得制限

申請者と、同居などで生計を同じくする扶養義務者のうち、いちばん所得が高い人の所得に制限があります。前年(1月〜6月分の場合は前々年)の所得が次の額より高いと資格停止になり、医療費は支給されません。

税法上の扶養人数 申請者(本人) 扶養義務者等
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円

扶養人数が3人以上のときは、1人あたり38万円ずつ増えます。市のページによると、所得は給与所得のみなら源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしている人は申告書の所得金額の合計が目安です。所得から一律8万円の控除があるほか、給与所得の人は10万円の控除が受けられます。養育費の受け取りがあると、その一部が所得に加算されます。限度額は制度改正で変わることがあります。

子ども医療費との使い分けと、手続きの窓口

川口市には、ほかに「子ども医療費」の制度もあります(川口市の記事一覧)。市のQ&Aには、両方の対象になるときの扱いが次のように書かれています。

  • 小学校に上がる前: 子ども医療費を使います
  • 小学校に上がったあと: ひとり親家庭等医療費を使います
  • ひとり親家庭等医療費の資格がなくなった小学生以上の児童は、あらためて申請すれば子ども医療費の対象になります
項目 ひとり親家庭等医療費
受給資格の登録・相談 川口市役所の子育て支援課のみ(第二本庁舎)。申請書類が人の状況によって違い、個人情報にかかわるため、電話ではなく来庁して相談します
医療機関で出すもの ひとり親家庭等医療費受給者証と、加入している健康保険がわかるもの(マイナ保険証なら、マイナンバーカード)
毎年の届出 現況届を年に1回、11月に出します(児童扶養手当の受給者は除く)。出さないと、翌年の受給者証は発行されません
変更・消滅の届出の受付場所 加入医療保険と登録口座以外の変更届と、資格消滅届は、川口市役所の子育て支援課の窓口だけ

医療費支給申請書は、川口市役所(子育て支援課)・各支所・駅前行政センターに用意されていて、ダウンロードして郵送でも出せます。資格の登録や変更届は、窓口が市役所に限られる手続きと、支所や駅前行政センターでも申請書を受け取れる手続きが分かれています。

窓口で払うとき、あとから申請するとき

埼玉県内の医療機関では、受給者証と健康保険がわかるものを出せば、支払いは不要です(例外あり)。次のときは、いったん窓口で払います。

  • 1か月の自己負担が、医療機関ごと・通院と入院ごとに21,000円以上のとき
  • 受給者証を出さなかったとき
  • 夜間診療のとき
  • 柔道整復(整骨・接骨)、鍼、灸などのとき(川口市と協定を結んだ川口市内の接骨院などを除く)
  • 訪問看護ステーションで受診したとき

川口市内の医療機関では、受診した医療機関の窓口で申請書を出します。市内の医療機関の場合、原則として領収書での申請はできません。埼玉県外の医療機関では、いったん全額を払い、受診の翌月以降に、領収書を医療費支給申請書(医療機関、通院・入院ごと)に1か月分まとめて貼って、市役所などに出すか子育て支援課に郵送します。領収書には、受診した人の名前、診療年月、保険点数が必要です。振込は約2か月後で、自己負担が21,000円を超える高額な医療費のときは約3か月後です。

支給されないものは、健康診断料、予防接種、薬の容器代、診断書料、入院時の室料差額、保険外診療(自費)、入院時の食事標準負担額、スポーツ振興センターの災害給付が使える分、交通事故で過失がある場合、労災などです。2024年(令和6年)10月から、ジェネリック医薬品があるのに先発医薬品を希望したときの「特別の料金」も対象外で、申請できるのはそれを除いた自己負担額です。不妊治療は、婚姻(事実婚を含む)している患者とパートナーで受診するものなので、この制度では助成できません。

届け出が要るとき

  • 市外に転居したとき、生活保護や重度心身障害者医療費に加入・脱退したとき
  • 氏名、市内での住所、加入医療保険が変わったとき、登録口座を変えたいとき
  • 子どもと別居するとき、婚姻したとき(婚姻しなくても、異性と同じ住所に住民票を登録した、生活をともにする、頻繁な行き来があるときなどを含む)
  • 子どもが児童福祉施設や少年院などに入所したとき、扶養義務者と同居・別居したとき、養子縁組などの戸籍上の届出があったとき、在留期間を延長したとき
  • 修正申告などで、自分や扶養義務者の所得が変わったとき、受給者証をなくしたり破損したとき

加入医療保険の変更、登録口座の変更、受給者証の再交付は、電子申請もできます。保険の変更は、加入している健康保険がわかるものの画像ファイル(マイナ保険証の人は本人確認資料)の添付が必要です。

問い合わせは、川口市の子育て支援課支援係(048-258-1114。電話は8時30分〜17時15分、窓口は9時〜16時30分。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く)です。

出典: 川口市「ひとり親家庭などの医療費支給制度」/川口市「ひとり親家庭等医療費の受給者のかたへ」/川口市「よくある質問(子ども医療費)」(いずれも2026年10月10日に確認)

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(子どもと大人の靴。実在の施設ではありません。文字を加工)

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