川口市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡、父または母の一定の障害などで、ひとり親家庭などの児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで。20歳未満で心身に一定の障害がある児童を含む)を育てている人に支給されます。手当月額は、児童1人の場合、全部支給が48,050円、一部支給が48,040円〜11,340円です。2人目以降は、全部支給で11,350円、一部支給で11,340円〜5,680円が加算されます。毎年10月の申請(11月分)から、審査の対象になる所得の年度が切り替わります。相談と申請は、川口市役所第二本庁舎3階の子育て支援課だけで、各支所と駅前行政センターでは受け付けていません(2026年10月時点、市のページの更新は2026年4月1日)。
手当の額と支給月
| 児童の人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
|---|---|---|
| 1人の場合 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目以降の加算額 | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
手当は、所得に応じて決まります。申請が受理された日の翌月分から対象です。2026年度(令和8年度)の支払いは、5月11日(3〜4月分)・7月10日(5〜6月分)・9月11日(7〜8月分)・11月11日(9〜10月分)・翌1月8日(11〜12月分)・翌3月11日(1〜2月分)です。次の支払いは11月11日です。
所得制限と、10月から変わる審査の年度
申請者と、同居などで生計を同じくする扶養義務者(一定の障害がある配偶者、申請者の直系親族、兄弟姉妹など)に所得制限があります。所得が次の額以上だと、手当の全額が支給停止になります。
| 税法上の扶養人数 | 申請者本人 | 扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
扶養人数が5人以上のときは、1人あたり38万円ずつ増えます。所得は、給与所得のみの人は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしている人は申告書の所得金額の合計が目安です。所得から一律8万円の控除があるほか、給与所得の人は10万円の控除が受けられ、養育費の受け取りがあると、その一部が所得に加算されます。
審査に使う所得の年度は、毎年10月の申請(11月分)から切り替わります。市の例では、令和8年度の4月〜9月の申請は令和7年度所得(令和6年中の所得)、10月〜令和9年3月の申請は令和8年度所得(令和7年中の所得)で審査されます。
窓口が市役所だけの手続きと、支所でできる手続き
川口市のひとり親家庭などにかかわる主な制度で、どこで相談・申請できるかを、市のページから並べました。
| 制度 | 相談・申請できる場所 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | 子育て支援課(市役所第二本庁舎3階)のみ。各支所・駅前行政センターでは行っていません |
| ひとり親家庭等医療費 | 子育て支援課(市役所第二庁舎)で相談と申請。各支所・駅前行政センターでは相談を受け付けていません。医療費支給申請書は市役所・各支所・駅前行政センターで出せます |
| 児童手当 | 子育て支援課の窓口、市内各支所(芝・新郷・神根・安行・鳩ヶ谷)、川口駅前行政センター・東川口駅前行政センター(駅前は平日9時〜20時、土日9時〜16時30分) |
児童扶養手当の来庁は、相談と申請に多少時間がかかるため、余裕をもって行くよう市が書いています。申請書類は、相談のあと、状況に合わせて案内されます。離婚直後で支給要件(所得や居住地)にあてはまれば、離婚届受理証明書により、相談のあとに申請できる場合があります。
受給中の人が忘れやすい届出
- 現況届は毎年8月です。受給している人(所得超過や年金受給で停止中の人を含む)は、受給者本人が必ず出します。出さないと11月分以降の手当は支給されません。2年間出さないと、時効で受給する権利がなくなります
- 手当の支給開始などから一定期間がたつと、手当が約2分の1に減額されます。就業している、求職活動をしている、障害がある、負傷や疾病で就業が難しいなどの場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」と関係書類を出すと、これまでと同様に受給できます。対象の人には書類一式が送付されます
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)、日本国内に住所がなくなったとき、児童が父または母と同居するようになったとき、児童が児童福祉施設に入所したときなどは、資格がなくなるので届け出ます。届出をしないまま受給すると、資格を失った翌月分からの手当を返す必要があります
- 住所の変更、扶養義務者との同居・別居、公的年金の受給や額の変更、転出、修正申告、児童が増えたり減ったりしたとき、在留資格を更新したときも、子育て支援課の窓口で手続きします。振込先の口座の変更と、証書をなくしたときの再交付は電子申請もできます(汚損・破損の再交付は受け付けていません)
問い合わせは、川口市の子育て支援課支援係(048-258-1114。電話は8時30分〜17時15分、窓口は9時〜16時30分。土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除く)です。川口市の暮らしの記事は川口市の記事一覧にまとめています。
出典: 川口市「児童扶養手当」/川口市「ひとり親家庭などの医療費支給制度」/川口市「児童手当について」(いずれも2026年10月16日に確認)
アイキャッチ: AIで作成したイメージ(編み物のミトンと帽子。実在の施設ではありません。文字を加工)
更新日: 2026年10月16日
